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企業情報
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コーポレート・ガバナンス
当社は、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を、経営の最重要課題と位置づけて積極的に取り組んでまいります。
また、コンプライアンス重視の経営について、企業価値としての業績数値としては表面化しないものではありますが、経営指標の一つとして重視してまいります。
また、コンプライアンス重視の経営について、企業価値としての業績数値としては表面化しないものではありますが、経営指標の一つとして重視してまいります。
業務執行・監査体制
当社は経営環境への迅速な対応や経営の透明性を向上させるため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組み、次のような業務執行・監査体制を採用しております。
企業統治体制の概要
当社は、取締役会・常勤役員会を設置しております。また、社外取締役を任用することにより、業務執行役員等への監視・監督の強化を図っております。
当社の取締役会は、取締役13名(社外取締役6名)で構成され、毎月開催し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、組織及び人事に関する意思決定、ならびに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。取締役会の意思決定を要する重要事項については、事前の審議機関として常勤役員会を設置し、常勤の取締役6名で構成され、定例で毎週1回開催しております。なお、監査等委員の1名がオブザーバーとして参加しております。
当社は、経営者に対する取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めるため、2015年9月19日より監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、毎月開催しております。
監査等委員は、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査等委員会で立案した監査方針に従い、取締役の業務遂行に対しての適法性を監査しております。なお、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
当社の取締役会は、取締役13名(社外取締役6名)で構成され、毎月開催し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、組織及び人事に関する意思決定、ならびに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。取締役会の意思決定を要する重要事項については、事前の審議機関として常勤役員会を設置し、常勤の取締役6名で構成され、定例で毎週1回開催しております。なお、監査等委員の1名がオブザーバーとして参加しております。
当社は、経営者に対する取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めるため、2015年9月19日より監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、毎月開催しております。
監査等委員は、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査等委員会で立案した監査方針に従い、取締役の業務遂行に対しての適法性を監査しております。なお、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
各機関の構成員
取締役の専門性と経験 ( スキルマトリクス )
役員報酬
基本方針
当社の取締役の報酬は、各職責に応じた適正な水準による固定報酬と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成しております。
固定報酬は、月例の固定報酬とし、役職、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社は譲渡制限付株式報酬制度を2016年に導入し、以降、原則として毎年株主総会終了後、取締役(監査等委員である取締役を含む)全員を対象に譲渡制限付株式を付与しております。付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、各譲渡制限付株式の払込期日から1年間です。
固定報酬は、月例の固定報酬とし、役職、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社は譲渡制限付株式報酬制度を2016年に導入し、以降、原則として毎年株主総会終了後、取締役(監査等委員である取締役を含む)全員を対象に譲渡制限付株式を付与しております。付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、各譲渡制限付株式の払込期日から1年間です。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬の個別支給額は、当社の役員規程により、取締役会において決定しております。取締役会は、その決議により当該個別支給額の決定を代表取締役に一任しており、代表取締役は、株主総会が決定した取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の年額 300,000千円の限度内において、個人別の就任状況や職責をもとに、当該個別支給額を決定しております。一方、監査等委員である取締役の固定報酬の個別支給額は、当社の役員規程に従い、株主総会が決定した監査等委員である取締役の報酬等の年額 50,000千円の限度内において、監査等委員会の協議により決定しております。また、個人別報酬における種類ごとの比率については、譲渡制限付株式報酬が固定報酬の10%から30%程度になるよう、総額の限度内かつ付与株式の総数の限度内において決定しております。